投資信託の運用対象を大きく分けると、株式を中心に運用する株式
投資信託と債券を中心に運用する公社債投資信託に分けられます。
現状から申し上げますと、株式投資信託の場合は日本の法律で定
めらられているため、仮に株式が1株でも投資信託に組み入れられ
ている場合は株式投資信託として扱われることになります。
ですので、もし仮に99%債券で運用されていたとしても、株式で1%
運用されていれば株式投資信託となるわけです。
その代表的なものとして、ここ最近定期的に分配金が支払われる事
で人気を博しているグローバル・ソブリン・オープンなどのファンドも
株式投資信託に分類されています。
一方、公社債投資信託の場合は公社債や短期金融商品で運用され
ている投資信託ですので株式は全く組み入れられていません。
ちなみに、株式投資信託は、投資信託協会によって8種類、一方の
公社債投資信託は、4種類に分別されています。そして、株式投資
信託と公社債投信の内訳は過去の通りとなっています。
【株式投資信託】
<国内株式型>
国内株式を中心に組成する
<外国株式型>
外国株式を中心に組成する
<バランス型>
株式と公社債の両方を組成する(株式は70%まで)
<転換社債型>
展開社債中心で運用する(株式は30%まで)
<インデックス型>
日経平均株価やTOPIXなどインデックスに連動する
<業種別インデックス型>
食品など一定の業種の株式を対象にする
<派生商品型>
デリバティブを中心に運用する
<ファンド・オブ・ファンズ>
違う投資信託で運用する
【公社債投資信託】
<国内債券型>
国内債券を中心に運用する
<外国債券型>
外国債券を中心に運用する
<内外債券型>
国内外の債券で運用する
<MMF型>
内外の債券に投資
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