≪資産運用の為の投資信託入門トップ≫
例えば少額投資をしているサラリーマンのかたは
簡易申告口座
の方が有利です。本来サラリーマンの場合、会社が年末調整な
どを行ってくれるので確定申告の必要はありません。
例外として、年収が2,000万円を超える場合や副収入が20万円
以上ある場合などは確定申告を行なう必要があります。
ですので、
株式投資でえた副収入の場合、20万円までは申告
する必要がないため課税されません。
もし、源泉徴収選択口座を選択していた場合は還付請求すること
ができませんので、還付請求をする必要があるのであれば、簡易
申告口座を選択してください。
投資信託の場合、換金方法が買取・解約の2種類あることから、
どちらかに分かれることで課税関係が変わる場合があります。
買い取り場合は譲渡したことと同じなので、株の譲渡損益と同じ
扱いで、株と
投資信託の譲渡損益として相互の通算も可能です。
また、利益が出ていて状態で解約した場合は、配当所得となり、
株の譲渡損との通算はできません。
しかし、もし
不動産所得で損失がある場合であれば、損益通算の
相手方となることができます。
応援クリックお願いします。
FC2 ブログランキングへ
人気blogランキングへ
※投資信託への投資は、自己責任でお願いします。
投資信託に関する文章・情報の内容の間違いや、誤字、
脱字など一切責任は負いませんので予めご了承下さい。
資産運用の為の投資信託入門トップへPR