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簡易申告口座について - 投資信託で資産運用を始める為の投資信託入門





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簡易申告口座について



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例えば少額投資をしているサラリーマンのかたは簡易申告口座
の方が有利です。本来サラリーマンの場合、会社が年末調整な
どを行ってくれるので確定申告の必要はありません。



例外として、年収が2,000万円を超える場合や副収入が20万円
以上ある場合などは確定申告を行なう必要があります。



ですので、株式投資でえた副収入の場合、20万円までは申告
する必要がないため課税されません。



もし、源泉徴収選択口座を選択していた場合は還付請求すること
ができませんので、還付請求をする必要があるのであれば、簡易
申告口座を選択してください。

 

投資信託の場合、換金方法が買取・解約の2種類あることから、
どちらかに分かれることで課税関係が変わる場合があります。



買い取り場合は譲渡したことと同じなので、株の譲渡損益と同じ
扱いで、株と投資信託の譲渡損益として相互の通算も可能です。



また、利益が出ていて状態で解約した場合は、配当所得となり、
株の譲渡損との通算はできません。



しかし、もし不動産所得で損失がある場合であれば、損益通算の
相手方となることができます。




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※投資信託への投資は、自己責任でお願いします。

投資信託に関する文章・情報の内容の間違いや、誤字、
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